column


振付けのパブリシティー権 (2007/10/14)

今年の2月に、columnで取り上げた、雑誌の出版社をミーさんとケイさんが提訴しまた。

「振りつけにもパブリシティー権があるので勝手に使わないでほしい!」という事です。
ピンク・レディーの振付けは、振付家土居甫先生によるもの。
現在の日本では、振付けの権利(振付け権)は法律で保護されていませんが、振付家によって創案された振付けは、明らかに知的財産権と言えるでしょう。
一方、パブリシティー権とは著名人の名前や写真などの肖像を保護する権利で、知的財産権ではありません。

今回の提訴では、振付け権を主張しているのではなく、肖像としての権利を主張しているようです。
ピンク・レディーの振付けは、土居先生とミーさんとケイさんのモノ。
振付け権は振付家の土居先生にあり、パブリシティー権はミーさんとケイさんにある!という事でしょう。
どちらの権利も、まだ日本の法律では保護されていません。

私はデザインの仕事に関わっており、イラストなどに「コピーライト:まるC」マークをつけます。世の中にこの「まるC」マークが付いた商品が数多くありますが、このマークは「このイラストは私の著作物なので真似しないでね!」と言う意味で、登録商標のように国に届ける必要はなく、作者が自ら主張したものです。

振付けも同じように、権利を自ら主張する事は理解できます。むしろ自分でしなければ誰も守ってくれません。国や法律が保護してくれるのを黙って待っていても無理でしょう。

ゆえに、ミーさんとケイさんが今回提訴したことは、たいへん価値のある事だと思います。
日本の芸能界(振付けに関わる業界)に革命が起きる可能性があります。

振付家の先生方が所属する「日本振付協会」も、振付けの権利について活動してるようですので、ミーさんとケイさんの行動がきっかけになり、振付けの権利について前進する事を期待しています。

さて、私たちはファンはピンク・レディーの振付けを踊っています。
営利目的ではないので、パブリシティー権の侵害にはあたらないと思いますが、この裁判で、パブリシティー権が認められるかどうかは興味のある所です。

もし、ミーさんとケイさんがピンク・レディーとして今も活動を続けていたら、パブリシティー権を認るべきでしょう。
先の、column(私の妄想)で記したように、「ピンク・レディー ダイエット DVD」を発売したり、「スタジオ ピンク・レディー」で、振付けレッスンをしていれば、100%パブリシティー権の侵害にあたると思われます。

しかしピンク・レディーのファンとしては、裁判で、パブリシティー権が認められるか、否かに関わらず「ミーさんとケイさんが振付けの権利を主張している」という事実を受けとめ、その権利を害する行為は避けるべきだと考えます。



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